コラム|伊万里市東山代町の歯科・歯医者【小野デンタルオフィス】

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ホワイトニングの治療費は医療費控除の対象になる?

こんにちは。

伊万里市東山代町の「小野デンタルオフィス」です。

 

マスクを常に着用する生活から必要な時にマスクをする生活に変化し、歯並びや歯の美しさを気にする人が増えています。

 

その結果、汚れた歯を白くしてくれるホワイトニングが人気を集めており、定期的に歯科医院に通う患者さんも少なくありません。

 

しかし、1回のホワイトニングにつき数万円の料金がかかることもあり、負担を減らすためにホワイトニングの費用の医療費控除を申請したいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで今回は、ホワイトニングの治療費と医療費控除の関係について解説します。

  

  

ホワイトニングは医療費控除の対象にならない

医療費控除では病気の治療を目的とした診察代や検査代、薬代を医療費控除の対象として申告することが可能です。

しかし、歯のホワイトニングは見た目の美しさを目的とした審美的な治療であり、自由診療になるため、ホワイトニングの費用を医療費控除の対象に含めることはできません

  

医療費控除は病気の治療にかかる費用が対象

医療費控除とは、1年間の家族の医療費が一定の金額を超えた場合に、所得税や住民税の控除を受けられる制度です。

申告する人が会社員の場合は所得税の還付を、個人事業主の場合は確定申告で節税することができます。

 

  

医療費控除になるかならないかは目的による

「歯周病を治療するために行う」歯のクリーニングの費用については、医療費控除の対象です。しかし、むし歯や歯周病を予防するためのクリーニング費用は医療費控除の対象にはなりません。

このように、目的によって医療費控除を申請できるかどうかが決まります。

ホワイトニングの場合は、治療目的で行うことはありませんので医療費控除にはなりません。

  

ホワイトニング前のむし歯治療は医療費控除の対象になる

 

審美を目的としたホワイトニングの費用は医療費控除の対象にはなりませんが、ホワイトニングを始める前に行う、むし歯や歯周病の治療にかかる費用は医療費控除の対象です。

むし歯がある状態でホワイトニングをすると、ホワイトニングの期間中にむし歯が進行したり、ホワイトニングの薬剤の刺激が歯に伝わりやすかったりとリスクが多いため、事前の治療が推奨されています。

 

ホワイトニングを行う前のむし歯や歯周病治療に関して、その時の治療費などを医療費控除に含めたい場合は、領収書をとっておくといいでしょう。

 

 

使える制度を活用して賢く受診

 

残念ながら、審美目的のホワイトニングは医療費控除の対象になりませんが、むし歯や歯周病予防のためのクリーニングやホワイトニング前のむし歯治療などの費用は対象になります。

 

気になる場合は、歯科医院で処置の目的や医療費控除の対象になるかどうかを確認すると安心です。

  

伊万里市東山代町の歯科・歯医者「小野デンタルオフィス」では、歯科医院で行う「オフィスホワイトニング」、むし歯や歯周病を予防するためのクリーニングなども実施しています。

お気軽にご相談ください。

  

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